後遺症診断書とは

後遺障害診断書とは、正式には自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書と呼び、交通事故で負った後遺障害の認定手続きに必要となる書類のことです。後遺障害等級の認定はこの診断書を元に判断されるため、後遺障害が認定されるか否かに直結する大事な書類です。

後遺障害診断書の作成ができるのは、医師だけです。 また、整形外科で診断を受ける前に接骨院にかかると交通事故との因果関係が不明瞭になってしまい、後遺症診断書の作成が困難になってしまう可能性があります。 交通事故治療の場合には整形外科のみに通いましょう。

後遺症と後遺障害の違い

    後遺症とは

    後遺症と急性期症状(事故直後から一定期間の強い症状)が治癒した後も、なお残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことを言います。

    後遺障害とは

    交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)が、将来においても回復の見込めない状態となり、(症状固定)交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められ、その存在が医学的に認められる(証明できる、説明できる)もので、労働能力の喪失(低下)を伴うもので、その程度が自賠法施行令の等級に該当するものと定義されています。

    〔交通事故により受傷し、一定の治療の末残ってしまった症状〕=〔後遺症〕のうち、上記の要件を満たしたものを〔後遺障害〕として等級認定し、傷害部分とは別に損害賠償請求の対象としています。
    ※自賠責保険上の後遺障害等級に該当しなくても裁判上は後遺障害として損害賠償請求が認められた例はあります。

後遺障害等級について

後遺障害の等級

交通事故の後遺障害(後遺症)とは、自動車損害賠償保障法施行令によれば「傷害が治つたとき身体に存する障害をいう」とされています(同施行令2条1項2号柱書)。つまり、後遺障害があるということの意味は,傷などは治ったとしても、治癒することが不可能又は困難な身体的障害がのこっているということです。

もっとも、後遺障害とひとくちにいってもその程度はさまざまです。植物状態という場合もあれば,比較的軽微で日常生活にはほとんど支障がないというような場合もあります。そのため、一律に損害賠償の基準を定めることはできません。そこで、自賠責保険の適用がある後遺障害事故の場合、その後遺障害の症状・程度ごとに一定の基準が設けられています。この基準を「後遺障害等級」といいます。

症状固定について

  • 医学的な意味の「症状固定」

    治療を続けても大幅な改善が見込めず、長いスパンでみると回復・憎悪がなくなった段階を、医学的な意味の「症状固定」と言います。むちうちの例でいえば、病院で投薬やリハビリを受けると少しよくなるけれど、少し経つとまた戻り、という一進一退を繰り返す状態のことです。

  • 損害賠償上の「症状固定」

    医学的には大幅な改善が見込めないのであれば、いたずらにいつまでも治療費を加害者側に負担させるのではなく、治療期間は終了とし、残存した症状については「後遺障害」として損害賠償の対象とし、問題を早期に解決しましょうという、損害賠償上の都合によるしくみでもあります。医師から症状固定の診断を受ける前は、実務上「傷害部分」と呼ばれています。「傷害部分」として、治療費や休業損害、入通院慰謝料などが請求できます。

誰が「症状固定」を決めるのか?

では、「症状固定」という重要なポイントを決めるのは誰なのでしょうか?保険会社が勝手に決めていいことなのでしょうか?

保険会社から「そろそろ症状固定してください」と言われ後遺障害診断書が送られてきたり、突然に「治療費を打ち切ります。」と言われるケースがよくありますが、必ずしも〔治療費一括払いの打ち切り=症状固定〕ではありません。本来は、医学的な意味での症状固定は医師が診断することであり、そのタイミングは被害者自身と症状経過を見てきた医師とが一緒に決めるべきことです。

Q&A

むち打ち症で後遺障害の認定は受けられますか?

むち打ちの場合は保険会社から早い段階での治療打ち切り、示談を求められることもあります。 しかし、事故後は痛みが弱くても事故から時間がたって痛みが増す、という可能性もあります。 すぐには示談に応じないよう、注意をしましょう。 痛みが続き、治療の効果がある期間はしっかりと病院に通い、完治をめざしましょう。
むち打ち症でも長期間治療を行ったにも関わらず完治せず、症状固定をした場合は後遺障害等級を取得することは可能です。 もし痛みが残ってしまった場合は症状固定の上で後遺障害認定に進みましょう。後遺障害認定には6ヶ月以上の通院があるかが重要です。

後遺障害等級認定はいつ申請すれば良いのですか?

事故から6か月を経過すれば、後遺障害等級の認定を申請することができます。 後遺障害として等級認定された場合には、後遺障害分の慰謝料や逸失利益分を自賠責保険に被害者請求することができます。事故後3ヶ月が過ぎ、通院を合計20日以上続けても症状が残存している場合、後遺障害の等級認定に向けて活動を進めていくことになります。

後遺障害認定には異議申立て手続きが認められる、と聞きました。異議申立てをした場合、必ず認められるのでしょうか?

後遺障害の結果が非該当の場合や、認定された等級に納得がいかない場合、何度でも異議申立てをすることが出来ます。異議申立てにあたっては、後遺障害の等級認定通知書に記載された、「認定理由」の判断を変更しうる診断書や資料を添付する必要があります。